権利義務の承継
第18条 甲と頭書(5)に記載する建物の所有者との間の本物件に関する賃貸借契約が終了した場合(第13条の規定に基づき本契約が終了した場合を除く。)には、甲は建物の所有者に対し、本契約における貸主の地位を当然に承継する。
2 前項の規定は、乙について第7条第1項の確約に反する事実が判明した場合又は乙が同第2項に規定する義務に違反した場合若しくは別表第1六から八までに掲げる行為を行った場合については適用しない。
3 第1項の規定に基づき甲が建物の所有者に対し、本契約における貸主の地位を承継する場合、甲は乙及び丙に対し直ちに通知するものとし、甲は、乙から交付されている敷金、賃貸借契約書、その他地位の承継に際し必要な書類を建物の所有者に引き渡すものとする。