共益費 第5条 乙は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費 等(以下この条において「維持管理費」という。)に充てるため、共益費を甲に支払うもの とする。 2 前項の共益費は、___の記載に従い、支払わなければならない。 3 1か月に満たない期間の共益費は、1か月を30日として日割計算した額とする。 4 甲及び乙は、維持管理費の増減により共益費が不相当となったときは、協議の上、共益費を改定することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。