秘密保持事項
乙は、甲より○○○○の提供又は開示を受け、若しくは知り得た技術上及び営業上の一切の情報について、本検討のために必要かつ最小限の役員及び従業員以外に開示・漏洩してはならない。ただし、次のいずれかに該当することが書面にて立証できる情報については、この限りではない。
(1)開示を受け又は知り得た際、既に自己が保有していた情報
(2)開示を受け又は知り得た際、既に公知となっていた情報
(3)開示を受け又は知り得た後、自己の責によらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5)書面により事前に甲の同意を得たもの
(6)自己の意思によらず、管轄官公庁、裁判所または法令の要求により開示されるもの