地元関係者との交渉等 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

地元関係者との交渉等


第9条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
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