契約の保証 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

契約の保証


第3条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社公共工事の前払保証事業に関する法律昭和27年法律第184号第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の
情報通信の技術を利用する方法 以下「電磁的方法」という。 であって、当該履行保証保険契約
の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保
険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額第6項において「保証の額」という。は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第51条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
〔注〕契約の保証を免除する場合は、この条を削除する。
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