不正行為等に対する措置 第8条 乙が、約款28条第3号に規定する行為を行ったときは、甲は、その防止、是正のために必要な措置を講じることができるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。