為替レートの約定 第7条 乙再委託者を含む。が日本国以外の国の法令に基づいて設立された法人等以下「外国法人等」という。であり、委託業務の実施に要する経費を支出する通貨が、○○である場合には、本契約において甲の負担すべき額を円貨換算するための為替レートは次のとおりとする。約定為替レート ×××円/○○ 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。