複写・複製の禁止 第7条 乙は,甲の承諾があるときを除き,業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。