従事者への周知及び監督 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書個人情報の取扱い

従事者への周知及び監督


第6条 乙は,業務に従事している者以下「従事者」という。に対し,在職中及び退職後において,業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに,業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう,従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
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