権利業務の譲渡等 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

権利業務の譲渡等


第6条 乙は、この契約により生ずる権利または業務を第三者に譲渡し、または、委任してはならない。但し、特別の必要がある場合は甲乙協議して定めるものとする。
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