権利業務の譲渡等 第6条 乙は、この契約により生ずる権利または業務を第三者に譲渡し、または、委任してはならない。但し、特別の必要がある場合は甲乙協議して定めるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。