委託料の支払 第5条 甲は、委託業務を委託するにあたり、業務委託料を、乙の請求に基づき次のとおり支払うものとする。・請求書受理後一ヶ月以内2 前項の業務委託料の支払は、乙の指定する銀行口座に振込むものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。