瑕疵および損害賠償 第10条 乙は処理成果物の納品後、当該成果物に乙の責に帰すべき事由による隠れた瑕疵が発見された場合には、甲乙協議の上決定した期日までに無償でこれを修正するものとする。2 前項以外の場合であっても本契約の履行に関し、甲または乙が重大な損害を被った場合は、直接かつ現実に被った通常損害の範囲内において損害賠償を相手方に請求できるものとする。3 本条に基づく損害賠償の額は、本契約に基づく業務委託料の金額を超えない範囲で、甲乙協議の上決定するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。