業務委託料および支払方法 第5条 甲は委託業務に係る業務委託料を乙に支払うものとし、その金額については、後記「料金表」のとおりとする。2 経済事情の変動等により前項の業務委託料が不相当となったときは、甲乙協議の上これを改定できるものとする。3 第1項の業務委託料は、毎月末締め切り翌月末支払とし、甲は、乙が別途指定する口座に業務委託料を振込んで支払うものとする。なお、その際の振込手数料は、甲の負担とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。