届出事項の変更等 | clook law - 契約書のデータベース

サービス利用規約

届出事項の変更等


1 本サービス利用関係者は、サービス運営者に届け出た住所、電話番号、メールアドレス等の内容や親権者・後見人に変更が生じた場合は、速やかにサービス運営者が指定する方法で変更の届出をするものとします。同届出がなされなかったことによる不利益は本サービス利用関係者が負うものとし、本サービス利用関係者への通知が延着又は不達となった場合には、当該通知は通常到達すべき時に到達したものとみなします。
2 未成年者の利用者が成年になったとき、または成年被後見人の利用者が後見開始の審判の取消しを受けたときには、個別利用規約の定めにかかわらず、従前の本サービス利用関係者のままにて本サービスを継続するものとしますが、申込者は利用者と共に登録施設へお越し頂き、「『______』サービス利用規約および『______』あと払い決済サービス 個別利用規約に関する同意書」をサービス運営者に提出するものとします。
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