本サービス事業の第三者への譲渡 | clook law - 契約書のデータベース

サービス利用規約

本サービス事業の第三者への譲渡


サービス運営者は、本サービス利用関係者への事前の通知および承諾を要することなく本サービスの全部又は一部の事業運営を第三者へ譲渡することができるものとします。事業譲渡の際は、サービス運営者と本サービス利用関係者間の契約上の地位を事業の譲受人に移転することができるものとします。
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