商用利用と商品化について
ぱくたその写真素材は、商用利用可能ですが商品化可能ではありません。あくまでも素材であることを念頭にご利用をお願いしています。
写真素材をほぼそのままの状態で販売する行為(有料素材で販売する行為も含まれる)は、クレジット表記があったとしても公開差止めや賠償請求の対象となります。
詳しくは、下記の公式ブログの記事を参照ください
ぱくたその素材をそのまま販売してはいけません
商品化の主な事例として、カレンダー、ポストカード、ポスター、写真集、プロマイド、スマホケース、グッズなどが該当します。なお、サンプル品や自身が楽しむ範囲でしたら問題ありません。