入会契約の成立 | clook law - 契約書のデータベース

JリーグID 利用規約

入会契約の成立


1.入会希望者が、第3条に規定する利用契約の申込を行い、これに対してJリーグが、本サービス利用のID及びパスワードを付与して前記申込を承諾した時点をもって、利用契約が成立したものとします。
2.Jリーグは、入会希望者が以下の項目に該当する場合、当該利用契約の申込を承諾しない場合があります。
(1)入会希望者が既に会員になっている場合
(2)入会希望者が、過去において、本規約違反等により会員資格の取消等の処分を受けたことがある場合
(3)申込内容に虚偽、誤記または記入もれがあった場合
(4)未成年者である入会希望者が親権者など法定代理人の同意を得ていない場合
(5)入会希望者が、Jリーグの提供するサービスにおいて利用資格の取消等の処分を受けたことがある場合
(6)暴力団等反社会勢力に所属することが判明した場合
(7)その他、合理的な事由により、Jリーグが利用契約の締結を不適当と判断する場合
3.入会希望者は、JリーグまたはJリーグクラブより送付されるメールマガジン、及びJリーグが適切と判断したメールを受信することに予め同意します。
4.入会希望者は、お気に入りクラブ設定をしたクラブに対し、会員の氏名、住所、電話番号、性別、年齢、電子メールアドレスに関する情報がJリーグから提供されることに予め同意します。

契約書情報


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