準拠法及び管轄裁判所 第39条 本契約は日本国の法令に従って解釈されるものとする。2 甲及び乙は、本契約に関する一切の紛争については、甲の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。