賃金又は物価の変動に基づく業務委託料の変更 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

賃金又は物価の変動に基づく業務委託料の変更


第24条 甲又は乙は、履行期間内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により業務委託料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して業務委託料の変更を請求することができるものとする。
2 変動前残業務委託料及び変動後残業務委託料は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
3 第1項の規定による請求は、この条の規定により業務委託料の変更を行った後再度行うことができる。この場合において同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく業務委託料変更の基準とした日」とするものとする。
4 予期することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、業務委託料が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、業務委託料の変更を請求することができる。
5 前2項の場合において、業務委託料の変更額については、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
6 第2項及び前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が第1項、第3項又は第4項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
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