第七条損害賠償 | clook law - 契約書のデータベース

利用規約

第七条損害賠償


1 AAAの責に帰すべき事由により会員または利用者に不利益や損害が生じた場合、会員はAAAに対し、現実に被った通常かつ直接の損害に限り、損害賠償を請求することができるものとします。なお、予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、医療過誤に関する損害について、 AAAは責任を負わないものとします。
2 前項に基づき会員がAAAに損害賠償を請求することができる場合とは、 電話通訳の録音ファイルの検証等によって、AAAが本サービスを提供するにあたって誤った通訳をしたことが明確に認められる場合を指します。
3 本サービスの利用者から、業務を担当した通訳者に対して損害賠償を求められた場合においては、会員はその通訳者を会員の準スタッフとして認め、医療従事者として会員の契約する保険を適用するものとします。
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