対象とする脅威 | clook law - 契約書のデータベース

神戸市情報セキュリティポリシー

対象とする脅威


情報セキュリティ対策を講じるうえでは、情報資産に対する脅威の発生度合いや発生した場合の影響
を考慮するものとする。特に以下の脅威を想定し、情報セキュリティ対策を実施する。
(1) 不正アクセス、ウイルス攻撃、サービス不能攻撃等のサイバー攻撃や部外者の侵入等の意図的な要因
による情報資産の漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の詐取、内部不正等
(2) 情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウェアの使用等の規定違反、設計・開発の不備、プログラム
上の欠陥、操作・設定ミス、メンテナンス不備、内部・外部監査機能の不備、業務委託等の管理の不
備、マネジメントの欠陥、機器故障等の非意図的要因による情報資産の漏えい・破壊・消去等
(3) 地震、落雷、火災等の災害によるサービス及び業務の停止等
(4) 大規模・広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム運用の機能不全等
(5) 電力供給の途絶、通信の途絶、水道供給の途絶等のインフラの障害からの波及等

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