反社会的勢力等の排除 | clook law - 契約書のデータベース

hokanお客様サービス利用規約 - ログイン

反社会的勢力等の排除


1.契約者及び利用者は、現在、自己及び自己の役職員(取締役、執行役、執行役員、監査役、従業員又はこれに準ずる者をいいます。以下同じ。)が、以下のいずれかの者(本規約において「反社会的勢力等」といいます。)にも該当しないことを表明し保証するとともに、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団(準暴力団を含みます。)
(2)暴力団員
(3)暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(4)暴力団準構成員
(5)暴力団関係企業
(6)総会屋等
(7)社会運動等標榜ゴロ
(8)特殊知能暴力集団等
(9)当社又は他の契約者及び利用者その他第三者に対し、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて信用を毀損し、又は業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行った者
(10)その他前各号に準じる者
(11)前各号に該当する者が実質的に経営に関与する事業
2.契約者又は利用者は、現在、自ら及び自らの役職員が、以下のいずれにも該当しないことを表明し保証するとともに、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力等に対して反社会的勢力等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること
3.契約者又は利用者は、自ら又は第三者を利用して、次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約し、これを保証するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
4.当社は、契約者又は利用者が前3項のいずれかに違反した場合には、催告その他の手続を要しないで、直ちに本サービスの利用停止又は本サービスの利用契約を解除することができるものとします。
5.契約者及び利用者が前項に基づく解除を受けた場合、契約者及び利用者は、当社に対して、利用料金等の返金、損害賠償請求その他一切の請求を行えないものとします。また、前項に基づく解除に起因して当社に損害が生じた場合、当社は、契約者及び利用者に対して、損害賠償請求をできるものとします。

契約書情報


一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。