反社会的勢⼒の排除 | clook law - 契約書のデータベース

NP後払い利用規約

反社会的勢⼒の排除


1.利⽤者は、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約す
るものとします。
①暴⼒団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含みます。)が集団的に⼜は常
習的に暴⼒的不法⾏為等を⾏うことを助⻑するおそれがある団体)
② 暴⼒団員(暴⼒団の構成員)及び暴⼒団員でなくなった時から5年を経過しない者
③暴⼒団準構成員(暴⼒団員以外の暴⼒団と関係を有する者であって、暴⼒団の威⼒を背景に
暴⼒的不法⾏為等を⾏うおそれがある者、⼜は暴⼒団もしくは暴⼒団員に対し資⾦、武器等
の供給を⾏うなど暴⼒団の維持もしくは運営に協⼒し、もしくは関与する者)
④暴⼒団関係企業(暴⼒団員が実質的にその経営に関与している企業、暴⼒団準構成員もしく
は元暴⼒団員が経営する企業で暴⼒団に資⾦提供を⾏うなど暴⼒団の維持もしくは運営に
積極的に協⼒しもしくは関与する企業⼜は業務の遂⾏等において積極的に暴⼒団を利⽤し
暴⼒団の維持もしくは運営に協⼒している企業)
⑤総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴⼒的不法⾏為等を⾏
うおそれがあり、市⺠⽣活の安全に脅威を与える者)
⑥社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、⼜は標ぼうして、不正な利益
を求めて暴⼒的不法⾏為等を⾏うおそれがあり、市⺠社会の安全に脅威を与える者)
⑦特殊知能暴⼒集団等(①から⑥に掲げる者以外の、暴⼒団との関係を背景に、その威⼒を⽤
い、⼜は暴⼒団との資⾦的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団⼜は個
⼈)
⑧から⑦に掲げるもの(以下「暴⼒団員等」といいます。)の共⽣者(暴⼒団員等の資⾦獲得活動
に乗じ、⼜は暴⼒団員等の威⼒、情報⼒、資⾦⼒等を利⽤することによって⾃ら利益拡⼤を図る者(暴⼒団員等が経営を⽀配し、⼜は経営に実質的に関与する関係を有すると認められる
者、不当に暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有する者、暴⼒団員等であること
を知って資⾦等を提供し、⼜は便宜を供与する等の関係を有する者、暴⼒団員等と社会的に
⾮難されるべき関係を有する者))
⑨ その他前各号に準ずる者
2.利⽤者は、⾃ら⼜は第三者を利⽤して次の各号のいずれかに該当する⾏為を⾏わないことを確
約します。
① 暴⼒的な要求⾏為
② 法的な責任を超えた不当な要求⾏為
③ 取引に関して、脅迫的な⾔動をし、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為
④⾵説を流布し、偽計を⽤い⼜は威⼒を⽤いて当社の信⽤を毀損し、⼜は当社の業務を妨害する⾏為
⑤ その他前各号に準ずる⾏為
当社は、利⽤者が第1項もしくは第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、利
⽤者によるNP後払いの利⽤を⼀時的に停⽌することができるものとします。NP後払いの利⽤を
⼀時停⽌した場合には、利⽤者は、当社が再開を認めるまでの間、加盟店との間でNP後払いを
利⽤した取引を⾏うことができないものとします。
3.利⽤者が第1項もしくは第2項のいずれかに該当した場合、第1項もしくは第2項の規定に基づく
確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、当社は、直ちに本規約に基づき成⽴した契
約を解除できるものとします。この場合、利⽤者は、当然に期限の利益を失うものとし、当社に対
する⼀切の未払債務を直ちに⽀払うものとします。
4.前項の規定の適⽤により、当社に損失、損害⼜は費⽤(以下「損害等」といいます。)が⽣じた場合
には、利⽤者は、これを賠償する責任を負うものとします。また、第4項の規定の適⽤により、利⽤
者に損害等が⽣じた場合にも、利⽤者は、当該損害等について当社に請求をすることはできない
ものとします。
5.前項の規定の適⽤により、当社に損失、損害⼜は費⽤(以下「損害等」といいます。)が⽣じた場合
には、利⽤者は、これを賠償する責任を負うものとします。また、第4項の規定の適⽤により、利⽤
者に損害等が⽣じた場合にも、利⽤者は、当該損害等について当社に請求をすることはできない
ものとします。

契約書情報


一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。