反社会的勢力の排除
1.お客様は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年間を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋、社会運動など標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準じる者、日本政府若しくは外国政府が経済政策の対象として指定する者、日本政府若しくは外国政府が経済政策の対象として指定する国ないし地域の居住者(以下総称して「反社会的勢力」といいます)に該当し、あるいはこれら反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に該当ないこと及び反社会的勢力と一切関係していないことを表明し、保証するものとします。
2.お客様は当社に対し次の各号に該当し又は類似する行為を行ってはならないものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた要求
③風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いた信用毀損又は業務妨害