反社会的勢⼒に関する表明・確約条項 | clook law - 契約書のデータベース

利用規約|オイシックス・ラ・大地株式会社

反社会的勢⼒に関する表明・確約条項


1. お客様は、現在、⾃⼰および親族(事実上婚姻関係と同様の事情にある者および当該事情にある者の親族を含みます。法⼈
の場合には、役員の親族をいいます)、ならびに取引先等、⾃⼰が出資・融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に
⽀配的な影響⼒を有する者等(法⼈の場合には、主要な株主を含みます)、法⼈の場合には⾃⼰の役員(これらに準ずる者
と同等以上の⽀配⼒を有するものと認められる者を含みます)従業員その他事業に従事する者等(以下総称して「⾃⼰等」
といいます)が、「暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律」に定める暴⼒団(指定暴⼒団および指定暴⼒団連合
を含みます)、暴⼒団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、またはこ
れらに準ずる者、および暴⼒団員、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴⼒集団またはこれらの者と密接な関わりを有する
者もしくはこれらに準じる者等(以下これらを「反社会的勢⼒」といいます)に該当しないことを表明し、かつ今後も該当
する⾏為を⾏い、または関与する予定がないことを確約するものとします。
2. お客様は、⾃⼰等が直接的または間接的に以下の⾏為を⾏わないことを、確約するものとします。
(1) 暴⼒的な要求⾏為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(3) 取引に関して、脅迫的な⾔動をし、または暴⼒を⽤いる⾏為
(4) ⾵説を流布し、偽計を⽤いまたは威⼒を⽤いて当社の信⽤を毀損し、または当社の業務を妨害する⾏為
(5) 反社会勢⼒に対して資⾦提供その他の利益供与を⾏う⾏為
(6) 名⽬の如何を問わず、反社会的勢⼒であることを知りながら当該第三者との間で取引をする⾏為
(7) その他前各号に準じる⾏為
3. お客様が前⼆項に定める事項のいずれかに違反することが判明した場合、当社は、何らの通知、催告を要することなく、ま
た⾃⼰の債務の履⾏提供をせずに直ちに、お客様と当社との間に存在する契約等(以下「関連契約」といいます)の全部ま
たは⼀部を解除し、第8条(お客様資格の停⽌、除名)の適⽤および本サービスの提供を中⽌することができます。また、
かかる解除によって当社に損害が⽣じた場合は、お客様はその損害を賠償するものとします。かかる解除に起因してお客様
に何らかの損害が⽣じた場合であっても、当社は、お客様に対し、何ら責任を負わないものとします。
4. お客様は、前項により関連契約を解除されたときは、当社に対して負担する⼀切の債務について期限の利益を喪失し、直ち
に債務の全額を弁済しなければならないものとします。

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