取引の基礎、除外事項 | clook law - 契約書のデータベース

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取引の基礎、除外事項


本第4条に定める免責条項は、利用者とLinkedInとの間の取引の基礎の一部であり、あらゆる賠償請求 (例: 保証、不法行為、過失、契約、法律) に適用されます。たとえLinkedInまたはその関連会社がかかる損害の可能性を知らされていた場合であっても、また、これらの救済がその必須の目的を果たせない場合であっても同様とします。

これらの免責条項は、個人の死亡もしくは負傷に対する責任、不正、重過失もしくは故意による不法行為に対する責任、または、過失により重大な義務 (当社によるサービス提供の前提条件を成し、利用者が履行を当然当てにしている義務を指します) に違反した場合には適用されません。ただし、その損害がその違反に直接起因するものであり、本契約の締結時に予見可能であった場合、および、その損害が本契約から考えて通常のものである場合に限ります。

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