義務 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持に関する誓約書

義務


第2条 企画提案に当たっては、秘密情報について、厳に秘密を保持するものとし、書面による承諾なくして、第三者に開示しないものとする。承諾により秘密情報を開示した第三者については、当該第三者に対し、本誓約と同等の秘密保持義務を負担させるものとする。
2 秘密情報を、当該秘密情報を知る必要のある従業員及び役員に限り開示するものとし、同従業員及び役員に対し、本誓約における義務と同等の義務を課すものとする。
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