秘密の保持 本契約により知り得た情報について、乙はこれを厳重に保管し又は取り扱うこととし、複製等あるいは第三者に貸与、譲渡等してはならない。ただし、甲と乙の協議により承認された場合については、本条の適用を除外する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。