秘密の保持 | clook law - 契約書のデータベース

守秘義務契約書

秘密の保持


本契約により知り得た情報について、乙はこれを厳重に保管し又は取り扱うこととし、複製等あるいは第三者に貸与、譲渡等してはならない。
ただし、甲と乙の協議により承認された場合については、本条の適用を除外する。
一時保存

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