存続条項 会員サービスの利用終了後や会員登録の抹消後といえども、第2条、第4条第4項、第5条第1項及び第5項、第6条第2項及び第3項、第7条第2項及び第4項、第8条、第9条第2項ないし第4項、第10条及び本条の各規定は、なお有効に存続するものとします。 契約書情報 Form & File Filed Filing entity Source URL Click here Country Jurisdiction Parties 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。