通信利用の制限 | clook law - 契約書のデータベース

Wi2 フリーWi-Fiサービス利用規約 - 公衆無線LAN Wi2 308

通信利用の制限


当社は、利用者が第9条(禁止事項)に該当する行為を行った場合、本規約に違反した場合、当社の通知内容に従わなかった場合、または当社が本サービスの運営上必要と判断した場合において、次の各号の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせた措置を講ずることがあります。
利用者が特定の通信手段を用いて行う通信について、当該通信に割り当てる帯域を制限すること
利用者の本サービスの利用を一時的に停止、または利用を制限すること
2. 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との通信を制限することがあります。
また、本サービスにおいて青少年保護の観点から青少年が利用することが望ましくないと当社が判断するサイト等へのアクセスを制限(フィルタリング等)することがあります。
3. 当社は、限られた通信帯域を多くのお客さまにご利用いただくため、大量のデータ通信を必要とする通信の態様(ストリーミング、ソフトウェアのダウンロード、ファイル共有等)またはその虞があると当社が判断した通信を制限することがあります。
4. 当社は、本条各項の措置を講じる義務を負うものではなく、また講じることまたは講じなかったことに起因して利用者または第三者が被ったいかなる損害についても責任を負わないものとします。

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