建設工事標準請負契約約款について | clook law - 契約書のデータベース

建設産業・不動産業:建設工事標準請負契約約款について

建設工事標準請負契約約款について


 建設工事の請負契約は、本来、その契約の当事者の合意によって成立するものですが、合意内容に不明確、不正確な点がある場合、その解釈規範としての民法の請負契約の規定も不十分であるため、後日の紛争の原因ともなりかねません。また、建設工事の請負契約を締結する当事者間の力関係が一方的であることにより、契約条件が一方にだけ有利に定められてしまいやすいという、いわゆる請負契約の片務性の問題が生じ、建設業の健全な発展と建設工事の施工の適正化を妨げるおそれもあります。
 このため、建設業法は、法律自体に請負契約の適正化のための規定(法第3章)をおくとともに、それに加えて、中央建設業審議会(中建審)が当事者間の具体的な権利義務の内容を定める標準請負契約約款を作成し、その実施を当事者に勧告する(法第34条第2項)こととしています。
 中建審は、昭和24年発足以来、標準約款に関しては、公共工事用として公共工事標準請負契約約款、民間工事用として民間建設工事標準請負契約約款(甲)及び(乙)並びに下請工事用として建設工事標準下請契約約款を作成し、実施を勧告しています。
 この中で、公共工事標準請負契約約款は、国の機関、地方公共団体等のいわゆる公共発注者のみならず、電力、ガス、鉄道、電気通信等の、常時建設工事を発注する民間企業の工事についても用いることができるように作成されたものです。実際に、公共工事標準請負契約約款は、各省庁等の国の全ての機関、都道府県、政令指定都市、公共法人等に加え、電力会社、ガス会社、JR各社、NTT等の民間企業に対しても、中建審から勧告が行われています。また、地方公社、市町村等には、都道府県を通じて勧告されています。


※中央建設業審議会について
中建審は、学識経験者、建設工事の需要者及び建設業者である委員で構成されており、建設工事の需要者と建設業者である委員は同数であり、かつ、これらの委員の数は全委員数の3分の2以下とするように定められています。また、必要な小委員会や専門委員会を置くことができることとされており、建設業に関し、中立的で公正な審議会です。
http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s501_chuokensetsugyo01.html

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