通信の秘密等 | clook law - 契約書のデータベース

セルシス利用規約 | CELSYS

通信の秘密等


1.当社は、「電気通信事業法」第4条に基づき、ユーザーの通信の秘密を守ります。
2.当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、当該各号に定める範囲において第1項の守秘義務を負わず、開示できるものとします。
(1)「刑事訴訟法」第218条(令状による差押え・捜索・検証)、その他刑事訴訟法もしくは「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制の処分が行われた場合、当該処分または命令の定める範囲。
(2)「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足されたと当社が判断した場合、当該開示請求の範囲。
(3)生命、身体または財産の保護のために必要があると当社が判断した場合、当該保護のために必要な範囲。
(4)ユーザーによる本サービスの利用に関わる債権・債務の特定、支払いおよび回収の目的のために必要と当社が判断した場合、当該目的遂行のために必要な範囲。
3.当社は、サービス向上等の目的で、本サービスの利用に関わる情報を集計および分析等し、個人を識別または特定できない態様にて統計資料を作成する場合があります。また、当社は守秘義務を課した第三者に当該統計資料を提供することがあります。

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