機密保持 | clook law - 契約書のデータベース

LINE 法人向けサービス基本約款

機密保持


1.利⽤契約により開⽰された当社または契約者が有する情報のうち、開⽰者より機密であ
るとして開⽰を受けた情報は、機密情報して取り扱うものとします。
2.利⽤契約により開⽰された当社または契約者の所有する個⼈情報は機密情報として扱
うものとし、当社および契約者はその個⼈情報について漏洩、改ざん、盗聴が⾏われる事が
無いよう最⼤限の努⼒をするものとします。
3.当社および契約者は、機密情報の漏洩、改ざん、盗聴の事実が発⾒された場合は、直ち
に相⼿⽅に電⼦メールを含む書⾯により報告するものとします。
4.当社および契約者は、相⼿⽅の事前の書⾯による承諾を得ずに機密情報を第三者に開⽰
してはならないものとします。ただし、以下の各号に該当する情報は、機密情報に含まれな
いものとします。
(1) 開⽰前に既に知っていた情報
(2) 公知の事実、その他⼀般に利⽤可能な情報
(3) 守秘義務を負うこと無く、第三者から正当に⼊⼿した情報
(4) 開⽰した当事者が機密情報としての扱いから除外することに事前に書⾯にて同意した
情報
5.法令または⾦融商品取引所の規則その他これらに準ずる定め等(以下、総称して「法令
等」という。)に基づき、開⽰者から開⽰された機密情報の開⽰を要求され、これに応じて
合理的に必要な範囲内において開⽰をする場合、受領者は開⽰に先⽴ち開⽰者に通知する
ものとします。ただし、法令等による制限または時間的制約等やむを得ない事由により事前
の通知をすることができない場合は事後の通知で⾜りるものとします。本項の定めに従い
開⽰を⾏なう場合、受領者は、第1項の規定にかかわらず、機密情報を必要最⼩限の範囲で
開⽰することができます。ただし、当該開⽰において開⽰者から機密情報の機密を保持する
ための指⽰があった場合、受領者は法令上および実務上可能な限りこれに従うものとしま
す。
6.当社および契約者は、利⽤契約が終了した場合、または利⽤契約の有効期間中に開⽰者
から要求があった場合は、当該機密情報およびその複製物等を返還または破棄するものと
します。
7.契約者と当社の間で、別途「機密保持契約」および「個⼈情報の保護」(契約名称にか
かわらず、同様の⽬的の契約等を含みます。)に関する契約を別途締結した場合は、当該別
途締結した契約を優先させるものとします。

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