本サービス料金の支払い義務 ―有料会員の場合 | clook law - 契約書のデータベース

NissanConnect サービス基本規約

本サービス料金の支払い義務 ―有料会員の場合


第 5 条(本サービス料金の支払い義務 ―有料会員の場合)
1. 有料会員は、本サービスの提供を受けるため、本サイトに規定される料金 ( 以下「本サービス料金」という。) を、本規約に定める支払い期日(当社が別途指定する場合は、当該期日とする。)までに支
 払うものとします。
2. 有料会員は、本サービス料金の支払いに関してその支払い期日を過ぎてもなお支払いを行わない場合は、会員は支払い期日の翌日から支払い日の前日までの間の当社が定める日数について年 14.5% の
 割合で計算して得た金額を、延滞利息として当社が指定する期日までに支払うものとします。

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