ソフトウエアに関する順守事項 | clook law - 契約書のデータベース

利用規約・ガイドライン - PayPay株式会社

ソフトウエアに関する順守事項


ソフトウエアのご利用にあたっては、次の各号に定める行為が禁止されます。
(1)リバースエンジニアリング、逆アセンブルを行うこと、また、その他の方法でソースコードを解読すること
(2)人の生命・身体または財産に重大な危険をおよぼすおそれのある設備などを制御するためなどにソフトウエアを利用すること
(3)対価を受ける目的でソフトウエアまたは開発ソフトウエアを自ら利用し、または第三者に利用させること
(4)書面その他当社が指定する方法による事前の承諾を得ることなく、ソフトウエアを販売、賃貸、使用許諾すること
(5)合理的に必要相当な数を超える利用、乱用などを行い、または、ソフトウエアの使用について当社が定める指示などを順守しない用法でソフトウエアを利用すること
(6)ソフトウエアを提供する目的に外れた態様でソフトウエアを利用したり、当社が不適当とみなした方法・態様でソフトウエアを利用すること

契約書情報


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