出典の記載について | clook law - 契約書のデータベース

内閣府ホームページ利用規約

出典の記載について


ア コンテンツを利用する際は出典を記載してください。出典の記載方法は以下のとおりです。
(出典記載例)
出典:内閣府ホームページ (当該ページのURL)
出典:「○○調査」(内閣府) (当該ページのURL)(○年○月○日に利用) など
イ コンテンツを編集・加工等して利用する場合は、上記出典とは別に、編集・加工等を行ったことを記載してください。なお、編集・加工したコンテンツを、あたかも国(又は府省等)が作成したかのような態様で公表・利用してはいけません。
(コンテンツを編集・加工等して利用する場合の記載例)
「○○報告書」(内閣府) (当該ページのURL)を加工して作成
「○○調査」(内閣府) (当該ページのURL)をもとに○○株式会社作成 など

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