契約期間 第9条 本契約は、契約締結の日から本件目的が終了し共同研究契約の締結される日又は○○年○月○日のいずれか早く到来する日までとする。ただし、甲乙合意の上、延長できるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。