反社会的勢力の排除 | clook law - 契約書のデータベース

ジョブカン基本規約

反社会的勢力の排除


弊社及び利用者は、相互に、次の各号について表明し、保証するものとします。
自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。
反社会的勢力と次の関係を有していないこと。
自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係
自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称の如何を問わず、経営に実質的に関与している者をいう。)が、反社会的勢力ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
自ら又は第三者を利用して本契約に関して次の行為をしないこと。
暴力的な要求行為
法的な責任を超えた不当な要求行為
取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
風説を流布し、偽計又は威力を用いて弊社の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
その他前各号に準ずる行為
弊社及び利用者は、相手方が前項に違反した場合、何ら通告することなく、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
弊社又は利用者が前項に基づいて本契約の全部又は一部を解除した場合、相手方に損害が生じても解除した当事者はその賠償責任を負わないものとします。

契約書情報


一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。