届け出内容の変更 | clook law - 契約書のデータベース

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届け出内容の変更


1.利用者は、当社に届け出た内容に変更又は間違いがあった場合は、速やかに所定の方法により当該変更又は訂正の届出を当社に対し行うものとします。利用者の届出内容に誤りがあった場合、利用者からの申出の有無に拘らず、必要な範囲内において、当社が自己の保有する利用者情報の一部を変更することを、利用者は承諾するものとします。
2.利用者は、前項の届出を怠ったことにより、当社からの通知又は物品の送付が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したとみなされることを予め異議なく承諾するものとします。
3.本条第1項の届出を怠ったことによる利用者の損害については、当社は一切責任を負いません。また、利用者が届出を怠ったことにより当社又は第三者が被った損害について、その責任は全て当該利用者が負うものとします。

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