反社会的勢力の排除 | clook law - 契約書のデータベース

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反社会的勢力の排除


運営者および利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

・暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
・暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
・自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
・暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
・役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
運営者および利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。

・暴力的な要求行為。
・法的な責任を超えた不当な要求行為。
・風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
・法令、公序良俗に反する行為、またはそのおそれがある行為。
・その他前各号に準ずる行為。
運営者および利用者は、前2項の表明に反して、相手方が暴力団員等あるいは前2項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本コンテンツおよび「本コンテンツ運用にあたって」に基づく一切の契約を解除することができ、相手方はこれになんら異議を申し立てないものとします。なお、この場合、表明に反した当事者は、期限の利益を喪失し、直ちに相手方に対する債務の弁済を行うものとします。

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