秘密情報の返却等 1 甲及び乙は、各号に定める内容に該当するときは、相手方から受領した秘密情報に係る資料及び本契約の定めに基づき複製した資料等を、返却又は破棄するものとする。(1)本契約の目的を達成したとき(2)開示者から要求があったとき(3)本契約が終了したとき 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。