健康保険証利用に当たり利用者が支払基金等に対して同意する事項 利用者が医療機関等においてマイナンバーカードの健康保険証利用をする場合、支払基金等は次に掲げる処理を行います。一 マイナンバーカードの健康保険証利用登録の有無の確認及び登録情報の更新のために旧シリアル番号を利用すること。二 前号の処理を実施するため、支払基金等からJ-LISに対し、マイナンバーカードに格納された利用者証明用電子証明書のシリアル番号を送信すること。 契約書情報 Form & File Filed Filing entity Source URL Click here Country Jurisdiction Parties 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。