ソフトウエアに関する順守事項 | clook law - 契約書のデータベース

サービスをご利用のみなさまへ - 利用規約 - ヤフー株式会社

ソフトウエアに関する順守事項


ソフトウエアのご利用にあたっては、以下の行為が禁止されます。
1.リバースエンジニアリング、逆アセンブルを行うこと、また、その他の方法でソースコードを解読すること
2.人の生命・身体または財産に重大な危険をおよぼすおそれのある設備などを制御するためなどにソフトウエアを利用すること
3.対価を受ける目的でソフトウエアまたは開発ソフトウエアを自ら利用し、または第三者に利用させること
4.書面その他当社が指定する方法による事前の承諾を得ることなく、ソフトウエアを販売、賃貸、使用許諾すること
合理的に必要相当な数を超える利用、乱用などを行い、または、ソフトウエアの使用について当社が定める指示などを順守しない用法でソフトウエアを利用すること
ソフトウエアを提供する目的に外れた態様でソフトウエアを利用したり、当社が不適当とみなした方法・態様でソフトウエアを利用すること

契約書情報


一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。