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秘密保持契約書

目的


第1条 本契約は、_______の目的の検討(以下「本検討」という。)を行うにあたり、甲乙間で相互に開示される、次条で定義される本秘密情報の取扱いについて規定することを目的とする。
(定義)
第2条 本契約において本秘密情報とは、本検討を行っている事実、本契約の存在及びその内容、本検討のために相手方から開示・提供される情報又は物品及び本検討遂行の過程で知り得た相手方の経営上、営業上または技術上の情報の一切をいい、かつ甲または乙が相手方に秘密である旨を書面上明示したもので、次の方法で開示した情報とする。
(1)図面、文書等の有体物で開示される場合には、図面、文書に記載された情報または電磁的記録媒体に化体された情報。
(2)口頭により開示される場合には、開示後直ちに書面化され、相手方の承諾を得た情報。なお、ここで「書面化」とは、本秘密情報の開示日時、内容、開示者、被開示者、開示場所等を記載した書面を相手方に交付することをいう。
2 前項の規定に拘わらず、次の各号の一に該当する情報については、本契約における秘密情報として取扱わない。
(1)相手方から受領又は知得した際、既に自己が所有していたことを証明できる情報
(2)相手方から受領又は知得した際、既に公知公用であった情報
(3)相手方から受領又は知得した後、自己の責によらず公知公用となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を伴わずに取得したことを証明できる情報
(5)相手方から書面による同意を得たもの
(秘密保持)
第3条 甲及び乙は、本秘密情報を秘密に保持し、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に開示・漏洩しないものとする。
(目的外使用の禁止)
第4条 甲及び乙は、本秘密情報を本検討以外のいかなる目的にも使用しないものとする。
(保管義務)
第5条 甲及び乙は、本秘密情報が含まれる物件を、他の物件と明確に区別し、善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとする。
(返還義務)
第6条 甲及び乙は、相手方から要請があった場合又は本検討が終了した場合は、本秘密情報が含まれる一切の物件を直ちに相手方に返還若しくは廃棄するものとする。但し、本検討及び第_条に規定する協議の結果、共同研究契約または委託研究契約(以下「共同研究契約等」という。)を締結した場合はこの限りでない。
(成果)
第7条 甲及び乙は、目的内の使用において本検討に基づき発明、考案、ノウハウ等の技術的成果が得られた場合には、直ちに相手方にその旨を書面にて通知し、その帰属及び取扱について甲乙協議の上決定するものとする。
(共同研究契約等)
第8条 甲及び乙は、 年 月 日までに本検討の結果を相互に報告し、共同研究契約を締結するか否かについて協議するものとする。
(秘密情報の帰属と非保証)
第9条 全ての秘密情報は、開示者に帰属するものとし、開示者は、受領者に対する秘密情報の開示により、商標、特許、著作権及び他のいかなる知的財産権に基づく権利も、黙示的であると否とを問わず、受領者に対して許諾したとみなされないものとする。
(有効期間)
第10条 本契約は、締結日より 年 月 日まで有効とする。但し、甲及び乙は、本契約有効期間満了日より 年間は本契約に基づく秘密保持の義務を負い、かついかなる目的にも使用しないものとする。
(合意管轄)
第11条 本契約から発生する一切の紛争については、______地方裁判所を___の専属的合意管轄裁判所とする。
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