ソフトウェアに関する禁止事項 | clook law - 契約書のデータベース

freee利用規約

ソフトウェアに関する禁止事項


会員は、本ソフトウェアの利用にあたり、第12条に定める事項の他、次の各号に定める行為を行ってはならず、また、利用者をして、当該行為を行わせてはなりません。
(1)本ソフトウェアの複製、翻訳、翻案等の改変を行うこと
(2)本ソフトウェアの販売、配布、再使用許諾、公衆送信(送信可能化を含みます。)、貸与、譲渡、またはリースその他の処分を行うこと
(3)本ソフトウェアに設けられたコピーガード等の技術的な保護手段を回避する方法で使用すること
(4)本ソフトウェアの一部または全部のリバースエンジニアリング、逆コンパイルもしくは逆アセンブルを行い、またはその他の方法でソースコードを抽出すること
(5)第三者が複製できるように本ソフトウェアを公開すること
(6)前各号に定める他、本ソフトウェアの利用目的に照らして当社が不適切と判断する行為

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