目的
第1条 本契約は、甲および乙が、下記の課題に関する共同研究、受託研究またはその他の研究交流ならびに技術移転に関連する契約(以下「本研究契約」という。)を締結するか否かの検討(以下「本検討」という。)を行なうに当たり、甲乙間で相互に開示される秘密情報の秘密保持に関する取扱いを定めることを目的とする。
課題:____________ (秘密情報)
第2条 本契約において秘密情報とは、本検討に関連して甲および乙が相手方から開示を受けた技術上、営業上その他一切の情報であって次の各号の一に該当するものをいう。
(1) 書類(技術資料、図面、その他関係資料等)および電子データが格納された記録媒体等の有体物または電子メール等(添付ファイルを含む)により開示され、開示の際に秘密である旨が明示された情報。
(2) 秘密である旨を告知したうえで口頭にて開示される情報であって、かかる口頭の開示後30日以内に当該情報の内容を書面にし、かつ、当該書面において秘密である旨を明示して提供されたもの。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、本契約における秘密情報として取り扱わないものとする。
(1) 開示のときに、既に公知であった情報、または既に自己が保有していた情報。
(2) 開示後、自己の責によらず、公知となった情報。
(3) 秘密保持義務を負うことなく第三者から適法に入手した情報。
(4) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発した情報。 (秘密保持)
第3条 甲および乙は、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、秘密情報をいかなる第三者に対しても開示または漏洩しないものとする。
2 甲および乙は、本条に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって秘密情報を管理するものとする。
3 甲および乙は、秘密情報を、自己の役員、従業員、または教職員(以下「関係者」という。)に本検討の遂行上必要な範囲に限定して開示できるものとし、当該開示を受けた関係者に対し本契約において自己が負う義務と同等の義務を課し責任を負うものとする。 (目的外使用の禁止等)
第4条 甲および乙は、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、秘密情報を本検討以外の目的に一切使用してはならないものとする。
2 甲および乙は、相手方の秘密情報を複製する場合は相手方の承諾を得るものとし、本検討の目的を超える範囲で当該秘密情報の一部または全部を複製してはならない。 (秘密情報の返還)
第5条 甲および乙は、本検討が終了した場合、または相手方より要求のあった場合には、秘密情報およびその複製物を直ちに返還または廃棄するものとする。 (非保証)
第6条 甲および乙は、秘密情報およびその利用に関して、その内容の正確性、完全性、本検討上の有用性および特定の目的に対する適合性ならびに第三者の知的財産権、その他いかなる権利を侵害しないことに関して、何ら表明および保証をせず、責任も負わない。 (反社会的勢力の排除)
第7条 甲および乙は、自らおよび自らの役員(実質的に経営に関与しているものを含む)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者およびその他の反社会的勢力でないこと、ならびにこれら反社会的勢力と関係を持たないことを表明し、相手方がこれに違反したときは、催告その他の手続を要せずして本契約を解除または解約できるものとする。 (損害賠償)
第8条 甲および乙は、本契約の不履行により相手方に損害を生じさせた場合には、民法の原則に従い損害賠償責任を負う。ただし、相手方の逸失利益および特別な事情から生じた損害については損害賠償責任を負わないものとする。 (権利の不許諾等)
第9条 本契約のいかなる規定も相手方に何らの秘密情報の開示義務を課すものではない。
2 本契約に明示的に規定されている他は、甲および乙は、本契約に基づき秘密情報について何らの権利も相手方に許諾するものではない。
3 甲および乙は、本契約に基づく甲または乙の相手方への秘密情報の開示により、甲乙間で本研究契約を締結することを確約するものではない。 (契約の有効期間)
第10条 本契約の有効期間は、本契約締結日から20__年 月 日までとする。
2 本契約が期間満了、解除等により終了した場合といえども、第3条および第4条の規定は本契約終了後3年間、第5条から第9条、第11条および第12条の規定は、対象事項が存在する限り、なお有効に存続するものとする。
3 甲および乙は、本契約に基づく本検討の結果、本研究契約が締結された場合は、本研究契約の各条項に従うものとする。 (権利義務の譲渡の禁止)
第11条 甲および乙は、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、本契約により生じた権利および義務の全部または一部を第三者に譲渡し、担保に供し、または承継させないものとする。 (管轄裁判所)
第12条 本契約に関する一切の紛争については、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。 (協議)
第13条 本契約に定めのない事項または本契約各条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ解決をはかる。