契約解除 甲または乙は、相手方が次の各号の一つに該当した時は、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。• 本契約に違反したとき• 手形、小切手を不渡りにする等支払停止の状態に陥ったとき• 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申し立てを受けたとき• 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続き申立てを受けたとき又は自ら申立てをしたとき• その他各号に利する不信用な事実があるとき 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。