義務 第2条 入札に当たっては、秘密情報について、厳に秘密を保持するものとし、__の書面による承諾なくして、第三者に開示しないものとする。__の承諾により秘密情報を開示した第三者については、当該第三者に対し、本誓約と同等の秘密保持義務を負担させるものとする。2 秘密情報を、当該秘密情報を知る必要のある従業員及び役員に限り開示するものとし、同従業員及び役員に対し、本誓約における義務と同等の義務を課すものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。