協力義務 | clook law - 契約書のデータベース

株式譲渡契約書

協力義務


第7条 甲は、本契約締結日以前の事案につき、乙又は第三者から説明等を求められた場合は、誠実に協力して対応するとともに、現役員に協力させるものとする。
2 甲は、乙が末尾表示の不動産の測量・境界確認・建物賃貸借について立会いや説明等を求められた場合は、誠実に協力して対応するとともに、現役員に協力させるものとする。
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