著作者の権利 1 貴学会に帰属する著作財産権を利用するときは、貴学会の許諾を必要とします。貴学会からの許諾は、事前に書面により申請し取得します。2 著作権法に規定する著作権の制限著作権法第30条から第50条による利用、または翻訳・翻案による利用に限り、前項の許諾を必要としないものとします。ただし、次に掲げる場合には、この限りではありません。ア 営利を目的とする場合イ 日本国内外の学会誌、学術誌等への二重投稿をする場合ウ その他公正な慣行に合致する範囲を超えている場合 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。