著作者の権利 | clook law - 契約書のデータベース

著作権譲渡契約書

著作者の権利


1 貴学会に帰属する著作財産権を利用するときは、貴学会の許諾を必要とします。貴学会からの許諾は、事前に書面により申請し取得します。
2 著作権法に規定する著作権の制限著作権法第30条から第50条による利用、または翻訳・翻案による利用に限り、前項の許諾を必要としないものとします。ただし、次に掲げる場合には、この限りではありません。
ア 営利を目的とする場合
イ 日本国内外の学会誌、学術誌等への二重投稿をする場合
ウ その他公正な慣行に合致する範囲を超えている場合
一時保存

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